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不動産需要が高まる2〜3月に向けて、ご所有マンションの売却をお考えなら、売却までの一連の流れを把握しておくことが大事。どんな手順が必要かを知っておくことで、計画実現への大きな一歩を踏み出せます。ここでは不動産会社の仲介により売却するまでの5つのステップをご紹介します。
まずは、不動産会社に自宅マンションの売却見込み額を査定してもらいましょう。「机上査定(簡易査定)」「訪問査定」という方法のほかに、近年はAIを活用した査定を導入している会社も増えています。一般に査定自体は費用がかからないことがほとんどです。
【机上(簡易)査定】物件は見ずに、概要とデータをもとに簡易的に査定する方法
【訪問査定】机上査定に加え、現地を訪問して物件の状況も加味した上で査定する方法
【AI査定】不動産会社ではなく、AIが過去の取引事例をもとに査定を行なう方法
次に、売却の仲介を依頼したい不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、条件や制約がそれぞれ異なります。自分に合うタイプの契約を選びましょう。
複数の不動産会社と媒介契約を結べ、それぞれの会社に売却仲介を依頼できます。依頼者が自ら見つけた買い手と直接取引することも可能です。一般媒介契約を締結した会社には、売物件情報をレインズ(※下記参照)へ登録する義務と、依頼者に対する宅地建物取引法上の販売状況の報告義務はありません。
1社だけと媒介契約を結び、売却仲介を依頼する方法。複数の会社との契約はできませんが、依頼者が自ら買い手を見つけて直接取引することは可能です。契約を結んだ会社は、契約締結日から7日以内に売物件情報をレインズに登録し、2週間に1回以上、販売状況を依頼者に報告する義務があります。
1社だけと媒介契約を結び、売却仲介を依頼する方法。「専任媒介契約」とは違い、「専属専任媒介契約」では、依頼者が買い手を見つけた場合でも契約会社の仲介抜きに直接取引はできません。契約を結んだ会社は、契約締結日から5日以内に売物件情報をレインズに登録し、1週間に1回以上、販売状況を依頼者に報告する義務があります。
※レインズとは、「Real Estate Information Network System」の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営・管理しているコンピュータネットワークシステムのこと。登録した不動産会社専用の不動産流通標準情報システムであり、不動産取引を行なう上で欠かすことのできないインフラとして利用されています。
マンション売却にはこれだけの書類等が必要。仲介会社にいつまでにどの書類等を揃えたらよいか?期限などを確認し、前もって準備しておきましょう。
※上記以外の書類が必要になる場合もあります。
媒介契約締結と同時にスタートするのが売却のための情報提供活動。売却を仲介する不動産会社間のネットワーク「レインズ」と、一般の人が閲覧できる「レインズマーケットインフォメーション※上記参照」に物件情報を掲載するほか、新聞折り込みチラシやポスティングなどを活用するケースもあります。物件に問い合わせがあった場合は仲介会社が購入希望者を内見へと案内します。
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キッチンの油汚れ、浴室の黒カビや湯あかの汚れ、洗面ボウルの黒ずみ、トイレの頑固な汚れなど、普段はお掃除の行き届かない水周りの気になる場所を、プロの技で隅々まできれいにクリーニングしてもらうことで、買主様に好印象を持っていただけます。
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売却までの期間を短くする4つのポイント
購買希望者との話がまとまったら、いよいよ契約です。売買契約を結ぶにあたり、仲介会社の宅地建物取引士が買主・売主に対して、物件および取引条件等について記載された重要事項説明書の読み合わせを行ない、双方が納得したうえで、不動産売買契約書に署名・捺印します。通常は売買契約のタイミングで買主より手付金を受領します。
売買契約締結の際にはさまざまな書類等が
必要になります。以下はその一部です。
引き渡し日までに借入金の返済、抵当権の抹消手続き、各種書類の準備、引っ越しなどを行ないます。買主の住宅ローン本審査に正式承認が下りたら、買主・売主が相談して引き渡し日(決済日)を決定。所有権の移転などに関する各種書類の引き継ぎ、鍵の引き渡しを行ない、物件の引き渡しが完了します。
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