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不動産管理会社の家賃保証サービス「サブリース」は、賃貸経営を始めたいけれど空室リスクが不安なオーナー様にとって心強いものです。しかし、デメリットがないわけではありません。今回は、サブリースについて解説します。
サブリース契約とは、賃貸物件を不動産管理会社が一括借り上げし、オーナーは毎月定額の保証賃料(賃料の80~90%相当)を受け取るものです。賃貸物件は、不動産管理会社から入居者に転貸されます。
オーナーは入居者と直接賃貸借契約を結ぶので、
借主は入居者です。
オーナーは入居者と直接賃貸借契約を結ぶので、
借主は入居者です。
借主はオーナーの契約相手である管理会社であり、入居者は転借人になります。
借主はオーナーの契約相手である管理会社であり、
入居者は転借人になります。
サブリース契約は、過去にオーナーと管理業者の間でトラブルが多発し、社会問題にもなりました。業者から契約のリスクを十分説明されず、
サブリース契約は、過去にオーナーと管理業者の間でトラブルが多発し、社会問題にもなりました。業者から契約のリスクを十分説明されず、「30年間同額の家賃が保証される」などと誤解したまま契約。数年後、業者から家賃減額請求や途中解約を受けて、途方に暮れるオーナーが続出したのです。
これを受けて、サブリースに関する法整備が進められ、2020年12月に施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」では、業者に対し、以下のルールが定められました。
・不当な勧誘行為の禁止
・誇大広告の禁止
・特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
・賃貸住宅管理業者の登録義務化
・業務管理者の配置、管理受託契約締結前の
重要事項説明などの義務化
不良業者の排除を含め、オーナーが安心して取り引きできる環境が整えられてきています。
不良業者の排除を含め、オーナーが安心して取り引きできる環境が整えられてきています。
サブリース契約には、メリットもあればデメリットもあります。トラブルに遭わないためにも、しっかり把握しておきましょう。
・家賃滞納の心配がなく、安定した賃料収入が得られる
・空室リスクがない
・入居審査などの手間がない
・管理の手間がかからない
・収支管理が楽
・管理業者に手数料(賃料の10~20%相当)を支払う必要がある
・礼金、更新料は受け取れない
・入居者を選べない
トラブルを避けるには、契約書をしっかりチェックすることも大切になります。特に気をつけておきたいポイントは次の4つです。
契約期間が30年でも、「〇年毎に賃料改定」との規定があれば、一定年数ごとに賃料の見直しがあり、賃料が下がることもあります。
設備の交換やリフォーム費用はオーナーの負担になるので、曖昧なまま契約してしまうと、思いがけない出費が発生する可能性があります。
免責期間とは、管理会社による家賃保証がない期間です。一般的には契約日から60~90日となっている場合が多いです。
オーナー側からの解約には違約金がかかるとされている場合もあります。解約条件と違約金については、必ず確認しておきましょう。
サブリースを利用する場合、管理業者とは長いお付き合いになります。そのため家賃保証率の数字に惑わされることなく、説明や対応がしっかりしているか、倒産リスクがないかなどから、「信頼できる業者か」を見極めることが重要です。
東急コミュニティーがご紹介する東急住宅リースの賃貸管理サービスは、30年以上※の実績があり、賃貸管理戸数は約121,000戸(2022年9月末現在)。1室からご利用いただける賃貸管理サービスとして「サブリースプラン」をご提供しています。
マンションの貸し出しをお考えなら、ぜひ東急コミュニティーにご相談ください。
※1985年〜自社調べ
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