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マンションを売却して利益が出ると、確定申告が必要です。売却損が出た場合も、確定申告をすれば納める税金の額が小さくなることもあるので、忘れず申告を行いましょう。ここでは、自宅マンション売却後の確定申告のやり方を解説します。
確定申告に必要な書類には、税務署等で取得するものと自分で用意するものがあります。一般的には、以下の通りです。
確定申告の時期は、売却した翌年の2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)です。確定申告書類を作成し、必要書類を添付して、納税地を管轄する税務署に提出します。
確定申告の時期は、売却した翌年の2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)です。確定申告書類を作成し、必要書類を添付して、納税地を管轄する税務署に提出します。
税務署や国税庁サイトで取得するもの
※申告内容により、追加書類が必要になります
自分で用意するもの
※申告内容により、追加書類が必要になります
マンションを売却して利益が出ると、売却益(譲渡所得)に対して譲渡所得税がかかります。ただし、一定条件を満たす場合は特例・控除が適用され、納める税金の額が小さくなります。主な特例・控除は次の3つです。
マイホームを売却した場合は、一定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
マイホームを売却した場合、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるなど一定の条件に当てはまる場合は、右記の通り税率が軽減されます。
本特例は上記①と併用が可能です。その場合は「譲渡所得-3,000万円」に対して、軽減後の税率が適用されます。
※税率は所得税、復興特別所得税、住民税を合わせたものです
本特例は上記①と併用が可能です。その場合は「譲渡所得-3,000万円」に対して、軽減後の税率が適用されます。
10年以上所有するマイホームを売却して住み替えたなど、一定の条件を満たす場合は、譲渡所得への課税を将来へ繰り延べることができます。なお、①②の特例との併用はできません。
5年超保有するマイホームを売却し、売却損が出た場合は、確定申告をすることで、売却損分をその年のその他の所得から差し引ける場合があります。差し引ききれなかった金額は、翌年以後3年間に渡り繰り越して控除できます。
上記2項目の内容で譲渡所得と納税額を計算し、確定申告書類を作成します。
※建物の取得費の計算については
納税額は「譲渡所得×税率」で計算しますが、譲渡所得の税率は、売却したマンションの保有期間によって異なります。譲渡した年の1月1日時点で保有期間が5年を超える場合は20.315%(保有期間が10年を超え、上記軽減税率が適用される場合は6,000万円以下の部分については14.21%)、5年以下の場合は39.63%(数字は所得税、復興特別所得税、住民税を合わせたもの)となります。
国税庁サイトにある記載例を見ながら、確定申告書、分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書を作成します。特例・控除の適用で納税額が0円になる場合も、確定申告をしないと適用されないので、必ず申告を行いましょう。
※建物の取得費の計算については
作成した申告書類に準備した必要書類を添えて、確定申告期間中(原則2月16日~3月15日、
作成した申告書類に準備した必要書類を添えて、確定申告期間中(原則2月16日~3月15日、土日祝日の場合は翌平日)に、所轄の税務署または確定申告会場で直接提出するか、郵送またはe-Taxで提出します。
自宅マンションの売却では、3,000万円特別控除の適用を受けられることが少なくありません。特例は確定申告しないと適用されないので、忘れずに申告を行いましょう。
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