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マンション売却後の
確定申告の流れ

マンションを売却して利益が出ると、確定申告が必要です。売却損が出た場合も、確定申告をすれば納める税金の額が小さくなることもあるので、忘れず申告を行いましょう。ここでは、自宅マンション売却後の確定申告のやり方を解説します。

マンション売却後の
確定申告の流れ

確定申告に必要な書類には、税務署等で取得するものと自分で用意するものがあります。一般的には、以下の通りです。

1必要書類を準備する

確定申告の時期は、売却した翌年の2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)です。確定申告書類を作成し、必要書類を添付して、納税地を管轄する税務署に提出します。

確定申告の時期は、売却した翌年の2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)です。確定申告書類を作成し、必要書類を添付して、納税地を管轄する税務署に提出します。

税務署や国税庁サイトで取得するもの

  • ・確定申告書
  • ・分離課税用の申告書(申告書第三表)
  • ・譲渡所得の内訳書(譲渡所得計算明細書)
  • ・登記事項証明書(法務局で取得)

※申告内容により、追加書類が必要になります

自分で用意するもの

  • ・売却時の売買契約書の写し
  • ・仲介手数料などの譲渡費用がわかる領収書の写し
  • ・購入時の売買契約書の写し
  • ・取得費用がわかる領収書の写し
  • ・源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • ・本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カード等「マイナンバーが確認できる書類」と運転免許証等の「身元確認書類」のセット)
  • ・住民票の除票または戸籍の附票の写し(マイホームを売ったときの特例を受ける場合で、売買契約日の前日時点で、住民票記載の住所と売却した自宅の住所が異なる場合)

※申告内容により、追加書類が必要になります

2特例・控除が適用されるかを確認する

マンションを売却して利益が出ると、売却益(譲渡所得)に対して譲渡所得税がかかります。ただし、一定条件を満たす場合は特例・控除が適用され、納める税金の額が小さくなります。主な特例・控除は次の3つです。

① 3,000万円の特別控除の特例

マイホームを売却した場合は、一定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円が控除されます。

  • <主な条件>
  • ・家族など特別な関係の人への売却ではない
  • ・前年や前々年に居住用財産の譲渡の特例を受けていない
  • ・(買い替えの場合)住宅ローン控除を利用していない

②10年超所有[軽減税率の特例]

マイホームを売却した場合、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるなど一定の条件に当てはまる場合は、右記の通り税率が軽減されます。
本特例は上記①と併用が可能です。その場合は「譲渡所得-3,000万円」に対して、軽減後の税率が適用されます。

※税率は所得税、復興特別所得税、住民税を合わせたものです

本特例は上記①と併用が可能です。その場合は「譲渡所得-3,000万円」に対して、軽減後の税率が適用されます。

③特定の居住用財産の買い換えの特例

10年以上所有するマイホームを売却して住み替えたなど、一定の条件を満たす場合は、譲渡所得への課税を将来へ繰り延べることができます。なお、①②の特例との併用はできません。

売却損が出ている場合は?

5年超保有するマイホームを売却し、売却損が出た場合は、確定申告をすることで、売却損分をその年のその他の所得から差し引ける場合があります。差し引ききれなかった金額は、翌年以後3年間に渡り繰り越して控除できます。

3確定申告書類を
作成する

上記2項目の内容で譲渡所得と納税額を計算し、確定申告書類を作成します。

譲渡所得の計算方法

※建物の取得費の計算については

納税額は「譲渡所得×税率」で計算しますが、譲渡所得の税率は、売却したマンションの保有期間によって異なります。譲渡した年の1月1日時点で保有期間が5年を超える場合は20.315%(保有期間が10年を超え、上記軽減税率が適用される場合は6,000万円以下の部分については14.21%)、5年以下の場合は39.63%(数字は所得税、復興特別所得税、住民税を合わせたもの)となります。

確定申告書類の書き方

国税庁サイトにある記載例を見ながら、確定申告書、分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書を作成します。特例・控除の適用で納税額が0円になる場合も、確定申告をしないと適用されないので、必ず申告を行いましょう。

※建物の取得費の計算については

4申告手続きをする

作成した申告書類に準備した必要書類を添えて、確定申告期間中(原則2月16日~3月15日、

作成した申告書類に準備した必要書類を添えて、確定申告期間中(原則2月16日~3月15日、土日祝日の場合は翌平日)に、所轄の税務署または確定申告会場で直接提出するか、郵送またはe-Taxで提出します。

マンションを売却したら必ず確定申告を

自宅マンションの売却では、3,000万円特別控除の適用を受けられることが少なくありません。特例は確定申告しないと適用されないので、忘れずに申告を行いましょう。

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