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知っトク資産活用術

「譲渡所得税※」を抑えるには
どうすればいいの?

※復興特別所得税を含む(平成25年から令和19年まで)

マンションの売却で「譲渡所得」が出ると、税金が課されます。譲渡所得とは、簡単にいえば売却益を指します。マンションの価格は都市部を中心に高騰傾向にあるため、近年、売却益が出るケースは増加傾向にあります。また、相続で取得したマンションは、購入時の価格がわからないことも少なくありません。この場合、売却した金額のわずか5%で取得したとみなされてしまうため、売却益が出やすくなってしまいます。

しかし、自己居住用のマンションや相続したマンションの売却には、譲渡所得税を軽減できる控除特例が用意されており、これらの適用を受けることで税負担を軽減できます。ただし、これらの特例は自動的に適用になるのではなく、確定申告が必要です。適用には期限もあるため、あらかじめ控除特例の存在や適用要件を知っておきましょう。

マンションの売却で「譲渡所得」が出ると、税金が課されます。譲渡所得とは、簡単にいえば売却益を指します。マンションの価格は都市部を中心に高騰傾向にあるため、近年、売却益が出るケースは増加傾向にあります。また、相続で取得したマンションは、購入時の価格がわからないことも少なくありません。この場合、売却した金額のわずか5%で取得したとみなされてしまうため、売却益が出やすくなってしまいます。

しかし、自己居住用のマンションや相続したマンションの売却には、譲渡所得税を軽減できる控除特例が用意されており、これらの適用を受けることで税負担を軽減できます。ただし、これらの特例は自動的に適用になるのではなく、確定申告が必要です。適用には期限もあるため、あらかじめ控除特例の存在や適用要件を知っておきましょう。

「譲渡所得税」ってなに?

譲渡所得税とは、譲渡所得に対して課される住民税と所得税の総称です。譲渡所得は、簡単にいえば売却益を指しますが、購入時の金額から売却した金額を差し引いたものではなく、以下の計算式で算出します。

譲渡所得=
譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)


● 譲渡収入金額:マンションの売却によって得た金額

● 取得費※1:マンションの取得にかかった金額から
減価償却費※2を差し引いた金額

● 譲渡費用:マンションの売却にかかった金額

※1取得費が不明の場合は、売却金額の5%で取得したとみなすことができる。

※2減価償却とは、経年によって損なわれる建物の資産価値を計上する手続きを指す。減価償却費は、次の計算式で算出する。
減価償却費(定額法)=建物の購入代金×0.9×償却費(非業務用マンションかつ(鉄骨)鉄筋コンクリート造の場合は0.015)×経過年数

譲渡所得がプラスになった場合、
所有期間に応じて以下の税率が課されます。

所有期間5年以下

39.63%(所得税※30.63%・住民税9%)

所有期間5年超

20.315%(所得税※15.315%・住民税5%)

※復興特別所得税を含む(平成25 年から令和19 年まで)

たとえば、1,000万円の譲渡所得が出たときの税額は、特別控除の適用を受けなかった場合、所有期間が5年を超える場合であっても200万円以上と決して安いものではありません。

節税に役立つ控除特例

売却したマンションが自己居住用物件(マイホーム)の場合、適用要件を満たせば次のような控除特例が適用になります。

マンションを売却した場合

■居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例(マイホーム特例)

3,000万円の特別控除(マイホーム特例)とは、マイホームを売却したときに出た譲渡所得を最大3,000万円控除できる特例です。3,000万円以上の譲渡所得が出るのは稀のため、多くの場合、税額をゼロとすることができます。

※図はイメージです
※説明をわかりやすくするため取得費や譲渡費用は省いております

3,000万円の特別控除(マイホーム特例)とは、マイホームを売却したときに出た譲渡所得を最大3,000万円控除できる特例です。3,000万円以上の譲渡所得が出るのは稀のため、多くの場合、税額をゼロとすることができます。

主な適用要件

● 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却

● 売却した年の前年、前々年にこの特例とマイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例、買い換え特例などの適用を受けていない

● 売主と買主が親子や夫婦など特別な関係ではない

※新規住宅に入居した年とその前年、前々年に従前の住居等を売却しこの特例の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない

詳しくは以下 国税庁サイトを参照ください。

軽減税率の特例

3,000万円特別控除を適用してもなお譲渡所得が控除しきれない場合は、10年を超えているマイホームに限り、軽減税率の特例によって税率を引き下げることができます。所有期間が5年を超える場合の税率は、通常20.315%(所得税15.315%・住民税5%)ですが、この特例を適用することで、譲渡所得のうち6,000万円を超える部分の税率が14.21%(所得税10.21%・住民税4%)に引き下がります。

3,000万円特別控除を適用してもなお譲渡所得が控除しきれない場合は、10年を超えているマイホームに限り、軽減税率の特例によって税率を引き下げることができます。所有期間が5年を超える場合の税率は、通常20.315%(所得税15.315%・住民税5%)ですが、この特例を適用することで、譲渡所得のうち6,000万円を超える部分の税率が14.21%(所得税10.21%・住民税4%)に引き下がります。

税額はどれくらい抑えられる?
控除特例適用シミュレーション

シミュレーション条件
(鉄骨)鉄筋コンクリート造

● 新築時の購入価格:4,000万円
(建物2,000万円・土地2,000万円)

● 購入にかかった費用:240万円

● 所有期間:6年

● 売却時の価格:6,000万円

● 売却にかかった費用:200万円

■減価償却費(定額法)=
建物の購入代金×0.9×償却率(非業務用のマンションかつ(鉄骨)鉄筋コンクリート造の場合は0.015)× 経過年数=

2,000万円×0.9×0.015×6=162万円

■譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)=
6,000万円−(4,000万円+240万円−162万円+200万円)=1,722万円

このケースの譲渡所得は1,722万円ですが、売却したマンションがマイホームで3,000万円特別控除の適用要件を満たせば全額控除となるため、譲渡所得税が課されることはありません。

マンションを
買い換えた場合

特定のマイホームを買い換えたときの特例

特定のマイホームを買い換えたときの特例とは、譲渡所得を控除したり、税率を引き下げたりする効果はありませんが、課税を買い換えた不動産を売却するときまで繰り延べることができます。

特定のマイホームを買い換えたときの特例とは、譲渡所得を控除したり、税率を引き下げたりする効果はありませんが、課税を買い換えた不動産を売却するときまで繰り延べることができます。

主な適用要件

● マイホームの売却金額より買い換え先のマイホームの購入金額のほうが高額

● 住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却

● 売却した年、その前年、前々年にマイホーム特例と軽減税率の特例、マイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例などの適用を受けていない

● 売主と買主が親子や夫婦など特別な関係ではない

● 売却代金1億円以下

● 売却した人の居住期間が10年以上かつ売却した年の1月1日時点で家屋や敷地の所有期間が10年を超える

● 買い換える建物の床面積が50㎡以上で買い換える土地の面積が500㎡以下

● マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年間にマイホームを買い換え、買い換えたマイホームに次の時期までに居住する

▶売却した年かその前年に購入したときは売却した年の翌年の12月31日まで

▶売却した年の翌年に購入したときは購入した年の翌年の12月31日まで

●買い換えるマイホームが耐火建築物以外の中古住宅の場合は購入した日以前 25 年以内に建築されたものか取得期限までに一定の耐震基準を満たすもの

※新規住宅に入居した年とその前年、前々年に従前住居等を売却しこの特例の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない

詳しくは以下 国税庁サイトを参照ください。

相続したマンションの譲渡所得税を
軽減できる特例

取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、取得費に納税した相続税の一部を加算することで譲渡所得を引き下げる効果のある特例です。

取得費加算の特例とは、取得費に納税した相続税の一部を加算することで譲渡所得を引き下げる効果のある特例です。

主な適用要件

● 相続や遺贈によって取得した者

● その財産を取得した人に相続税が課税されている

● その財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡

詳しくは以下 国税庁サイトを参照ください。

譲渡損失が出た場合も節税できるかも⁈

譲渡所得がマイナスになれば「譲渡損失」が出たということになります。譲渡損失に対して所得税や住民税が課税されることはありませんが、次の場合は損益通算および繰越控除することができます。

ケース1

マイホームをローン残債を下回る金額で売却して譲渡損失が発生

適用要件に関しては
以下 国税庁サイトを参照ください。

ケース2

マイホームの買い換えで
譲渡損失が発生

適用要件に関しては
以下 国税庁サイトを参照ください。

損益通算および繰越控除とは


損益通算とは譲渡損失と給与所得や事業所得などを相殺し、所得を控除すること。損益通算しきれなかった譲渡損失は、売却した年以後3年にわたって控除(繰越控除)できる。

※イラストはイメージです。

損益通算および繰越控除とは


損益通算とは譲渡損失と給与所得や事業所得などを相殺し、所得を控除すること。損益通算しきれなかった譲渡損失は、売却した年以後3年にわたって控除(繰越控除)できる。

※イラストはイメージです。

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