ただし、自宅マンションの売却には3,000万円の特別控除の特例があり、条件を満たせば、課税対象となる譲渡所得金額を計算する上で最高3,000万円が控除されます。このため、<譲渡所得(譲渡益)が3,000万円以内なら、譲渡所得税がかからないケースが大半です※。
自宅マンション売却の譲渡所得が3,000万円を超えている場合は、「譲渡所得-3,000万円」に対して、譲渡所得税がかかります。ただ軽減税率の特例の適用があり、マンションの所有期間が10年以上等の条件を満たせば、右記のように軽減された税率が適用されます※。