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知っトク資産活用術
マンション資産は分割が難しいので、相続の際に、遺産分割協議が難航しやすいといわれています。
相続をスムーズに行うためにはどう進めればいいのでしょうか?今号は、マンションの相続が発生した場合に必要となる手続きと、相続したマンションを売却する方法を解説します。
必要となる手続きとその流れは次の通りです。
遺言書がある場合は、原則としてその内容通りに遺産分割を行うことになるため、まず遺言書の有無を確認します。公正証書遺言・法務局の遺言書保管所に保管された自筆証書遺言以外は、家庭裁判所で開封する必要があるので、その場で開けないように注意しましょう。
遺言書がない場合、遺産の分け方は相続の権利を持つ「法定相続人」の話し合いで決まります。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と相続⼈の現在の⼾籍謄本※を取り寄せて、法定相続人が誰なのかを確定すると共に、どんな財産が残されているかも確認します。
※他にも戸籍謄本が必要になる場合がございます。
法定相続人になるのは、被相続人の配偶者と子、親又は兄弟姉妹※です。血族相続人は順位が決まっており、上の順位の人だけが相続できます。例えば、被相続人に子どもがいる場合は、親や祖父母、兄弟姉妹は法定相続人になれません。
※代襲相続の場合に代襲相続人や直系尊属が法廷相続人になる場合に親等の近い者が法廷相続人になります。
※子や親が死亡している場合には代襲相続人や(親等の近い順番に)直系尊属が法定相続人になる可能性がございます。
法定相続人全員で遺産の分け方を話し合って決め、全員の同意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、全員の実印と署名が必要です。
マンションは1人が相続し、他の財産を他の相続人で分ける
相続財産がマンションのみの場合は使えない
マンションは1人が相続し、残りの相続人には相続分相当の金額を渡す
マンションを相続する人は、他の相続人に渡す現金を用意する必要がある
マンションを売却し、売却益を相続人で分ける
マンションを相続しても活用しない場合や他の分割方法が難しい場合に向いている
マンションを共有名義にして相続する
簡単だが、マンションを売却する際や賃貸に出す際にトラブルになりやすい
管理費や修繕積立金の支払い義務は、マンションを相続した人に引き継がれます。相続登記の完了前でも、管理組合へ管理費等を支払う必要があるので、引き落とし口座の変更等の手続きを行いましょう。
被相続人が亡くなったことを知った日から10カ月以内に、相続税を計算して申告書を作成。その他の必要書類を添えて税務署に提出し、相続税を納めます。申告書の書き方や提出書類については、国税庁Webサイトを参照してください。
必要な書類を集め、法務局で相続登記を行います。自分で行うのも不可能ではありませんが、大変なので、司法書士に依頼するのが一般的です。書類集めは時間がかかるので、早めにとりかかりましょう。
マンションを所有している場合、部屋を使用していなくても管理費や修繕積立金、固定資産税はかかるので、相続したマンションを放置するのは避けたいところです。マンションを活用するには、住む、売却する、賃貸する、の3つの方法があります。どれがいいかはケースバイケースですが、住む予定はなく、維持管理の手間をかけたくない場合は、売却するのがおすすめです。
売却方法には、不動産会社が買主を探す「仲介」と不動産会社が買主になる「買取」の2種類があります。それぞれメリット・デメリットがあるので、迷ったらまずは不動産のプロに相談してみましょう。
相場価格で
売却しやすい
・完了まで時間がかかる
・仲介手数料がかかる
(売却額の3%+6万円)
・完了まで時間がかかる
・仲介手数料がかかる
(売却額の3%+6万円)
・現金化が早い
・仲介手数料が
かからない
相場より
安くなりやすい
相続は誰にでもいつか起こりうるもの。マンションの相続でお困りの方はもちろん、将来の相続に不安を感じている方も、まずは東急コミュニティーにご相談ください。不動産のプロと相続のプロが相続をトータルサポートする「相続サポート」展開中の東急リバブルへのご紹介を含め、最適なプランをご提案いたします。
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