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「譲渡所得税」を抑えるにはどうすればいいの?

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目次

マンションの売却で「譲渡所得」が出ると、税金が課されます。譲渡所得とは、簡単にいえば売却益を指します。マンションの価格は都市部を中心に高騰傾向にあるため、近年、売却益が出るケースは増加傾向にあります。また、相続で取得したマンションは、購入時の価格がわからないことも少なくありません。この場合、売却した金額のわずか5%で取得したとみなされてしまうため、売却益が出やすくなってしまいます。

しかし、自己居住用のマンションや相続したマンションの売却には、譲渡所得税を軽減できる控除特例が用意されており、これらの適用を受けることで税負担を軽減できます。ただし、これらの特例は自動的に適用になるのではなく、確定申告が必要です。適用には期限もあるため、あらかじめ控除特例の存在や適用要件を知っておきましょう。

「譲渡所得税」ってなに?

譲渡所得税とは、譲渡所得に対して課される住民税と所得税の総称です。譲渡所得は、簡単にいえば売却益を指しますが、購入時の金額から売却した金額を差し引いたものではなく、以下の計算式で算出します。

節税に役立つ控除特例

売却したマンションが自己居住用物件(マイホーム)の場合、適用要件を満たせば次のような控除特例が適用になります。

マンションを売却した場合

軽減税率の特例

3,000万円特別控除を適用してもなお譲渡所得が控除しきれない場合は、10年を超えているマイホームに限り、軽減税率の特例によって税率を引き下げることができます。所有期間が5年を超える場合の税率は、通常20.315%(所得税15.315%・住民税5%)ですが、この特例を適用することで、譲渡所得のうち6,000万円を超える部分の税率が14.21%(所得税10.21%・住民税4%)に引き下がります。

税額はどれくらい抑えられる?控除特例適用シミュレーション

マンションを買い換えた場合

特定のマイホームを買い換えたときの特例

特定のマイホームを買い換えたときの特例とは、譲渡所得を控除したり、税率を引き下げたりする効果はありませんが、課税を買い換えた不動産を売却するときまで繰り延べることができます。

相続したマンションの譲渡所得税を 軽減できる特例

取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、取得費に納税した相続税の一部を加算することで譲渡所得を引き下げる効果のある特例です。

譲渡損失が出た場合も節税できるかも⁈

譲渡所得がマイナスになれば「譲渡損失」が出たということになります。譲渡損失に対して所得税や住民税が課税されることはありませんが、次の場合は損益通算および繰越控除することができます。

マンションの売却は 東急コミュニティーにご相談ください

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