東急コミュニティー

暮らしの窓 WEB

「暮らしの窓とは」

マンションのライフスタイルを彩る
様々な情報をお届けします。

STOP空き家! 大家さん始めます

定期賃貸借契約を
活用する

新型コロナウイルス感染拡大で「転勤」をこれまで自粛してきた企業・事業者等では、「転勤」を復活させる動きが始まっています。
急な転勤が決まり、「空き家」状態となる大切なマイホームをどうするか?
今回は、赴任期間がだいたい決まっており、帰任後はマイホームに戻ることを想定したケースで、「空き家になる期間(転勤の期間)だけ貸し出す」ことができる【定期賃貸借契約】について見ていきます。

マイホームを
期限付きで貸し出す

定期賃貸借契約とは

通常の契約である「普通賃貸借契約」では、借主が希望すれば、貸主は正当な事由がないかぎり賃貸借契約の更新を拒絶することはできません。
他方で、「定期賃貸借契約」では、契約期間を貸主が設定することができ、契約期間満了で賃貸借契約終了となり、更新はされません。契約期間を設定するなど必要な方式に従って契約を締結すれば、契約期間満了時にマイホームを返してもらう事となり、転勤から戻ったときにマイホームに再度住むことができます。
ただし、定期賃貸借契約は、契約期間に制約があるため普通賃貸借契約に比べて、賃料や敷金・礼金等が相場より低く設定されるのが一般的です。また、定期賃貸借契約は、貸主が契約期間を任意で設定できる便利な契約ですが、借主側から見れば契約満了とともに引っ越しが必要となるため敬遠され、入居者が見つかりづらいというデメリットもあります。

賃料や敷金・礼金等が相場より低く設定されるのが一般的です。また、定期賃貸借契約は、貸主が契約期間を任意で設定できる便利な契約ですが、借主側から見れば契約満了とともに引っ越しが必要となるため敬遠され、入居者が見つかりづらいというデメリットもあります。

定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違い

詳しくは国土交通省 住宅>定期建物賃貸借ページへ

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000059.html

「空き家にしない」
選択が第一、
でもルールは大事!

定期賃貸借契約の注意点

住宅ローンを借りた銀⾏の了承が必要

原則、「住宅ローン返済中」のマイホームを賃貸に出すことはできません。
住宅ローンは、契約者本人が「住宅」を購入することを目的に金融機関から融資を受けるものです。マイホームを賃貸に出してしまうと、ローンの目的が「住宅」ではなく「投資物件」となります。無断で賃貸に出していることが発覚してしまうと重大な契約違反となり、金融機関から指導または一括返済を求められます。必ず金融機関に相談しましょう。

住宅ローン控除の取扱い

住宅ローン控除の適用を受けるための条件のひとつに「居住要件」があります。「所有者は住宅を所得した日から6カ月以内にその住宅に居住し、同年の12月31日まで引き続き居住していること」等の諸条件があり、控除を受けられる期限内であっても転勤等によって受けられなくなる場合があります。
なお、適用期間中に帰任、マイホームに戻ってきた場合、ローン控除の再適用を受けられる可能性があります。詳細は税務署または専門家にお問い合わせください。

こちらもチェック!

空き家マンションの活用方法を考える

https://kurashinomado.jp/service/landlord/111/

賃貸借契約の種類による違い

https://kurashinomado.jp/service/landlord/66/index.html

契約の要件が煩雑

契約締結にあたっては、事前に「この賃貸借契約には更新がなく、期間満了により終了する」旨を契約書とは別に書面を交付して借主に事前説明しなくてはなりません。
また、契約期間が1年以上の場合、貸主は借主に、任期満了の1年前から6カ月前までの間に契約の満了を通知するなど、満たすべき要件が多くて煩雑です。もしこれらの要件を満たさないと定期賃貸借契約として認められなくなり、当初予定していた期間で契約を終了することができなくなります。

こちらもチェック!

空き家マンションの活用方法を考える

https://kurashinomado.jp/service/landlord/111/

賃貸借契約の種類による違い

https://kurashinomado.jp/service/landlord/66/index.html

リロケーション
(委託管理)のすすめ

リロケーション(relocation)とは、マンションのオーナー様が転勤などで長期不在のあいだ、自宅を賃貸に出すことを言います。2000年 3 月に改正された借地借家法で「定期借家権」が設定され、一定期間経過後に契約を終了させることができるようになり、いわゆる「リロケーション物件」が増えました。
このリロケーション物件では「転貸型」と言われる定期賃貸借契約が用いられるのが一般的です。

仕組みとしては、
①オーナー様と不動産管理会社間で賃貸借契約および賃貸管理委託契約が結ばれ、
②不動産管理会社と実際に住まわれる入居者との間で定期賃貸借契約が締結されます。そのため、オーナー様と入居者が直接契約を締結することがなく、契約内容によって異なりますが、オーナー様に代わり、入居者募集から入居中のトラブル対応まで賃貸管理に関するさまざまなことを不動産管理会社が行ないます。

転勤が決まったら、
「賃貸」活用を

家賃収入が相場より安いというデメリットがあっても、帰任時には必ずまた自宅で暮らせるという安心感に勝るものはありません。人が住まない家は、建物の劣化が早まります。オーナー様が住まない間、賃貸で入居者が入れば、建物の早期劣化を防ぎやすくなるうえ、マイホームの資産価値低下の予防にもつながります。転勤を機に「賃貸」活用をお考えなら、信頼できるリロケーションサービスを用意している不動産会社に相談し、期間限定の大家さん業を検討してみてはいかがでしょうか。

東急コミュニティーがご紹介する東急住宅リースの賃貸管理サービスでは、期間限定でご自宅を貸し出したい方のために、さまざまなプランをご提供しています。まずは東急コミュニテ ィーにご相談ください。

不動産に関する
ご相談は

メールでのご連絡

お問い合わせフォーム

お電話でのご連絡

9:00〜18:00/土日祝日含む、年末年始(12/30〜1/3)を除く

0120-683-109

株式会社東急コミュニティー
不動産相談受付窓口

ご相談受付:0120-683-109
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日含む、年末年始(12/30〜1/3)を除く
※ご対応は翌営業日となることがあります。

不動産売却・賃貸のお悩み解決の
お手伝いをさせてください。
相談はお気軽に!
詳しくはWEBへどうぞ!

https://www.tokyu-com.co.jp/service/customer/estate/