貸したい
親が住んでいたマンションを相続したけれど、大切な思い出や思い入れがあるためなかなか手放せず、空室の状態で放置される方は多いのではないでしょうか。売りたくはないけれど、空室のまま置いておくのはもったいない…。そうお考えなら、一度「賃貸」を検討しませんか。
マンションを賃貸に出すには、入居者に選んでもらえるような状態にしておかなくてはいけません。必要となる準備は次の3つです。
マンションの名義がまだ故人(被相続人)のままなら、まずは相続手続き(所有者移転登記)を行いましょう。司法書士等の相続の専門家と提携している不動産会社も多いので、賃貸管理を不動産会社(以下「賃貸管理会社」)に依頼することを考えているなら、この時点で不動産会社に相談するのもおすすめです。
現行法は相続登記に期限がありません。そのため、所有者が亡くなっても相続手続きが行われないケースが多く、「所有者不明土地」の増加が社会問題となっています。この問題を解決するために法律が改正され、2024年4月1日から、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されることとなりました。改正前に発生した相続も含まれます(遡及適用)ので、対象不動産をお持ちの方は早めの手続きを!
賃貸に出す場合、室内にある家具類・荷物をすべて整理し、室内を空っぽにする必要があります。相続の場合、「室内整理=遺品整理」になるため、思い出が詰まった故人のものを捨てられず、室内整理が進まないこともあります。一気に片付けしようとせず、ゆっくり休みながら進めましょう。
処分する手間や費用が省けるため、家具付きで賃貸に出したいと考える方もいらっしゃいます。しかしながら、おすすめはできません。備え付けた家具類は、物件の「設備」になるため、故障した場合の修理費用は原則オーナー負担になります。設備修理を巡るトラブルの元が増えることになってしまいますし、家具付きの物件は最初から選択肢に入れない賃借人もいるため、借り手を見つけるのに不利になることもあるからです。また、賃貸管理会社でも家具付きでの賃貸管理をお断りする会社も多いです。
きれいに使われていた部屋だと「このまま貸せるのでは?」と思えますが、よほど築浅の場合を除くほとんどのケースでは、プロによるリフォームは必須です。特に水回り設備は、部屋選びでとりわけ重視されるポイント。後々のトラブル防止のためにもしっかりチェックし、必要に応じてリフォームしておきましょう。
相続したマンションを賃貸に出す場合、「相続手続き」「遺品整理」といった手間が加わるため難易度が高そうと思われるかもしれません。しかし、相続に慣れた賃貸管理会社に早めに相談し、活用すれば、必要な手続きや作業を効率よく進めることができます。東急コミュニティーは、不動産管理に35年以上の実績があり、賃貸経営に関するトータルコンサルティングを行っている「東急住宅リース」などへのご紹介を含め、最適なプランをご提案いたします。相続したマンションの活用をお考えなら、ぜひ東急コミュニティーにご相談ください。
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